ボランティア活動保険等の「新型コロナウイルス感染症」に関するお知らせ

「新型コロナウイルス感染症」に関する補償の対象について
(1)【ボランティア活動保険】
ボランティア活動中にボランティア自身が特定感染症に罹患して治療を受けた場合、「新型コロナウィルス感染症」は補償の対象となります。
・これまで、新型コロナウイルスによる肺炎は、第1種~第3種特定感染症に該当しないため、「ボランティア活動保険」では補償対象外となっておりましたが、5月1日に商品改定が認可され、指定感染症に認定された令和2年2月1日にさかのぼり適用され、補償の対象となります。
(2)【ボランティア行事用保険】
「新型コロナウィルス感染症」は補償の対象となりません。
詳しくは、鹿嶋市社協ボランティアセンター(電話0299-82-2621)までお問合せください。
※「特定感染症」についてはボランティア活動保険のパンフレット(ピンク色)1ページ目の下部に記載があります。