緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯を対象に 生活福祉資金特例貸付(総合支援資金)再貸付金の受付を開始します

【再貸付金対象者】
次の3つの要件すべてに該当する方が対象となります。
(1)緊急小口資金及び総合支援資金の貸付を受けている世帯で、最終の支給月が令和3年3月以前であること。
(2)引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減収や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯であること。
(3)生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関(市生活福祉課)による支援を希望し、支援を継続的に受けられること。
【貸付上限額】
・複数人世帯の場合 20万円以内/月 ✕ 3月以内
・単身世帯の場合   15万円以内/月 ✕ 3月以内
【必要書類】
・総合支援資金特例貸付(再貸付)申込書
・総合支援資金特例貸付借用書(再貸付)
いずれも事前に記入してお持ち下さい。
・住民票謄本(世帯全員が記載されたもの)
【申込期間】
2月19日(金)~3月31日(水)
上記対象者の要件に当てはまり、再貸付金を希望する方は、3月末日までに、市生活福祉課で相談支援を受けた後、本協議会へ申請してください。
申請方法はこちら
茨城県社会福祉協議会 HP